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2021年1月26日(火)から、空路でアメリカに入る際、より一層確認が必要になりました!
アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、新型コロナウイルスの変異種の拡大防止などの対策として、1月26日以降、空路で米国に入国する"すべての旅客"に対し、米国への出発前3日以内にウイルス検査を受け、米国行きフライトに搭乗する前に航空会社に、陰性の検査結果を提示し、誓約書(Attestation)を提出する命令を出しました(米国入国の要件です)。
以下、領事館からのお知らせの抜粋です。
空路とありますが、一般的には民間旅客機でいらっしゃる場合が多いのでそれでまとめますね。
発効日:2021年1月26日(火)
対象者:アメリカに飛行機で到着する2歳未満の全員(米国市民・グリーンカード保持者・トランジット対象)
<対象者に求められる事>
① アメリカ行きフライトの出発前3日以内にウイルス検査(核酸増幅検査または抗原検査)を受け、陰性の検査結果(書面または電子コピー)を搭乗前に航空会社へ提示
ア.陰性の検査結果の記載要件
(ア)検査結果に記載された本人(旅券やその他渡航文書の人定事項と一致すること)
(イ)検査結果として以下のいずれかが記載されていること
*NEGATIVE(陰性)
*SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED(SARS-CoV-2 RNA 検出せず)
*SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED(SARS-CoV-2 ANTIGEN 検出せず)
*COVID-19 NOT DETECTED(COVID-19 検出せず)
「Invalid(無効)」と記載されたものは不可
イ.過去3か月以内に受けた検査で陽性であった場合は、[1]当時の検査結果(陽性)及び[2]COVID-19から治癒し渡航に支障がない旨を記載した資格のある医療提供者又は公的保健機関発行の署名付き文書(letter)をもって陰性の検査結果に代えることができる。
② 宣誓書(Attestation)を搭乗前に航空会社に提出
ア.「要件を満たす陰性証明を取得したこと」又は「COVID-19から治癒し、渡航に支障がないと診断されたこと」の宣誓(attest)
イ.宣誓書は旅客毎に提出
(ア)2〜17歳の宣誓については、法律により別途認められている場合を除き、親又はその他権限のある者が行う。
(イ)身体的・精神的事情で、本人が宣誓できない場合は、近親者・法定代理人・旅行代理店等の権限ある者が宣誓することができる。
留意点
(1)航空会社は、旅客が検査結果または治癒を示す書類の提示を拒んだ場合、その旅客の搭乗を拒否しなければならない。
(2)米国到着後にも、米国公衆衛生当局の係官が陰性の検査結果または治癒を示す書類を確認する可能性がある。
出発3日前となっていて"日にち計算"で、72時間以内などの"時間計算"ではないので少しだけ余裕があったりします。PCR検査ではないこと。検査結果には記載されなければならない言葉があること。また航空会社への提示でいいもの、提出のものもあります。提示を拒否した乗客に対しては搭乗拒否しなければならないとあります。マスク着用拒否でいろいろ問題があったりしますが、この命令によって航空会社もはっきりと態度を示せるわけですね。
近年、こじんまりと観光スポットがまとまっていて気軽に観光できるので、南米、メキシコ方面の駐在員の方たちの経由地として人気になっているサンフランシスコですが、"米国を経由(トランジット)する場合も対象"になっているので、経由地として立ち寄る際は確認してください。
いつまで続くかですが、
*米国保健福祉省長官による「公衆衛生上の緊急事態宣言」の解除
*CDC所長による本命令の取消又は修正
*2021年12月31日
これに関しては、アメリカ政府の措置なので、アメリカ政府の関係機関か、利用する航空会社へ確認してください。飛行機での入国だと事前の手続きが面倒で、いまのところはっきりした日付は2021年末までで、ガックリしたのが正直な気持ちです。
1日も早く緊急事態宣言解除の日が来ますように、心から願います。
◎詳細はこちら
・CDC:本措置の発表文
・CDC:命令文、宣誓書(Attestation)フォーマット、「よくある質問」
・CDC:「Testing and International Air Travel」